
★元消費者庁表示対策課の弁護士が分かりやすく解説!
★「No.1表示」「高評価%表示」の基礎知識と利用時チェックポイント
★「No.1表示」「高評価%表示」の基礎知識と利用時チェックポイント
資料内容
内容 1
「No.1表示」「高評価%表示」とは?
内容 2
消費者庁による実態調査の背景
内容 3
広告掲載時のチェックポイント
資料概要
■概要
消費者の購買意欲を左右する「No.1表示」や「高評価%表示」ですが、近年、消費者庁による厳格な行政処分が相次いでいます。
本資料では、元消費者庁表示対策課の弁護士が景品表示法や薬機法を遵守しつつ、商品の魅力を最大限に伝えるためのチェックポイントを解説します。
■こんな方におすすめ
・「顧客満足度No.1」や「リピート率○%」などの広告表現を検討中、または使用している方
・景表法や薬機法への対策を強化し、ブランドの信頼性を守りながら売上を伸ばしたい方
・健康&ヘルスケア分野のマーケティング担当者
■監修
土田 悠太(つちだ ゆうた)氏
東京八丁堀法律事務所弁護士。
2021年から2024年まで消費者庁にて勤務。
表示対策課では、令和5年の景品表示法改正、No.1表示に関する実態調査、
ステルスマーケティングに関するQ&Aの策定など景品表示法に関する業務等を幅広く担当。復職後は、消費者関連法を中心に企業・業界団体の支援を行う。
※本資料では「No.1表示・高評価%表示の基礎知識」「No.1表示・高評価%表示を行う際のチェックポイント」パートの監修を務めています。
■入手方法
①お申し込みフォームにて、必要な情報をご入力ください。
②登録後、入力いただいたメールアドレス宛に、ダウンロードURLが送信されます。
資料イメージ
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こんな方におすすめ
- 「顧客満足度No.1」や「リピート率○%」などの広告表現を検討中、または使用している方
- 景表法や薬機法への対策を強化し、ブランドの信頼性を守りながら売上を伸ばしたい方
- 健康&ヘルスケア分野のマーケティング担当者
配布者情報
- 会社名
- エムスリー株式会社(英文表記 M3, Inc.)
- 会社所在地
- 〒107-0052
東京都港区赤坂1丁目11番44号 赤坂インターシティ10階 - 代表
- 谷村格
- 設立
- 2000年9月